浄化槽はトイレなどの汚水や雑排水を微生物の働きによって浄化処理して放流する施設です。
浄化槽は『浄化槽法』に基づいて保守点検や清掃を行います。
保守点検 | ||
保守点検は浄化槽の装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整や状況を確認します。 保守点検は国家資格である『浄化槽管理士』が行います。 |
||
浄化槽保守点検のながれ⬅詳しくはクリックしてください | ||
【浄化槽の上手な使い方】 ◆ブロアー(モーター)の電源は切らないで下さい → 酸素を必要とする微生物が死滅し、水質が低下し悪臭が発生します ◆洗剤を多量に使用しないで下さい。特に塩素系・酸性の洗剤はご注意下さい →微生物が死滅し、水質が低下し悪臭が発生します ◆トイレにトイレットペーパー以外のものを流さないで下さい →清掃時期を早めてしまいます ◆野菜くずや油を流さないで下さい →浄化槽への負担が大きくなり機能が発揮できなくなります ◆浄化槽の上部や周辺に物を置かないで下さい →いつでも点検や清掃ができるようにして下さい |
清 掃 更別村・中札内村・豊頃町・幕別町・芽室町・池田町許可 | ||
槽内に汚泥が溜まりすぎると浄化槽の機能が低下していきます。そのため汚泥を除去し、槽内を洗浄する必要があります。清掃は市町村から浄化槽清掃業の許可を受けた業者が行います。 | ||
①汚泥を汲み取ります | ②浄化槽内を洗浄 | ③張り水をして清掃完了です |
その他浄化槽本体の破損など、保守点検では見えない槽内の状況を確認します。 |
法定検査 | ||
浄化槽内部は専門的な装置であり、また地域の環境に放流されるという公共的な立場から、第三者(指定検査機関)による検査を受けなければなりません。 法定検査には、新しく浄化槽を設置して使用した後6ヶ月~8ヶ月の間に検査を受ける7条検査と、毎年1回検査を受ける11条検査の2種類があります。 法定検査についてご不明な点は社団法人北海道浄化槽協会までお問い合わせ下さい。 |